2014.11
外国人の方々を雇用し、一翼を担って貰おうとすることから、「技能実習」制度の活用を考える企業・事業主もいますが、本来の制度趣旨は「日本で開発された技能・技術・知識を修得し、開発途上国等への移転などを目的」としているものです。単純な労働力確保の手段の制度ではありません。
在留資格「技能実習」の分類段階は、以下に分けられます。
受入体制からの分類は、以下の通りです。
従来は、認められなかった産業・業務分野において、入管法改正後はその適用範囲を緩和しております。条件等はありますが、「農業関係」「漁業関係」「建設関係」「食品製造関係」「繊維・衣料関係」「機械・金属関係」「その他」など68職種126作業が対象になっております。