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行政書士 大瀧事務所

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建設業許可の申請において提出が義務付けられた書面について

2008.03

このたびの「建設業法施行規則の一部改正」に伴い、「建設業許可申請の際に提出が必要となる書類の見直し等について」(国総建第274号)の通知が発出され、建設業法第8条第1号及び建設業法施行令第3条に、許可に関する欠格基準の規定に基づき、その裏付け書面の提出が義務付けられることとなりました。

(書面の内容)

  1. 登記されていないことの証明書(後見登記簿ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明)。東京法務局発行。
  2. 身分証明書(成年被後見人、被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明)。本籍地市町村の長の発行。

注:上記書面は、許可申請者(代表取締役、取締役、事業主)及び令3条に規定する使用人について求められます。

又、工事経歴書の様式も改正されました。従来2様式に分かれていたものを一本化し、元請施行金額、配置技術者を明記する様式になっています。
財務諸表については、勘定科目の取捨を行い改正されています。

上記は、国土交通省の「建設業法施行規則等の改正について」平成20年1月31日に出されました通知等から引用しまとめたものですが、詳細は国土交通省のサイトをご覧下さい。