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行政書士 大瀧事務所

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建設工事施工現場に置かれる「技術者」について

2008.04

4月1日から「建設業法施行規則の一部改正」の施行により、「経営事項審査申請」の内容ばかりでなく、「建設業許可」事項にも一部変更があります。この変更内容のうち、「工事経歴書」の記載について、工事現場に配置されるべき技術者を明確にすることが要請されております。

従来から建設業法等の遵守が強く指導されておりましたが、申請書・届出においても明示することとなり、今後一層実態の真実性を問われることとなりました。

【建設業法及び施行令の内容を確認】

建設業法第26条では、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければならないとし(第1項)、特定建設業者は、請け負った工事を施工するために締結した下請契約の金額が施行令で定める金額以上になる場合は、当該工事現場に建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(監理技術者)を置かなければならない(第2項)。
そして公共性のある工事の場合は、工事現場ごとに専任の者を置く事(第3項)となります。

建設業法施行令第27条では、公共性のある建設工事で工事一件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は、5,000万円以上)の場合は、その工事現場に配置される技術者は専任であることとしています。

【条文の検証】

原則として捉えられることは、工事施工現場には技術者を配置しなければならないこと、公共性のある工事で政令で定める請負金額以上の工事現場に置かれる技術者は専任であることです。また、営業所に置かれる専任の技術者と配置される技術者は同一人であってはいけません。

建築物の適格性や安全性を、技術力面から確保しようとする施策であり、施工業者の責任性を明確にしようとする措置と考えられます。