建設業許可申請、会社設立等の手続き、外国人在留資格関係手続き、相続・遺言に関する手続きなど

行政書士 大瀧事務所

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建設業法の改正により手続が変わります

2015.02

平成27年4月1日から、建設業法改正による施行が実施されます。
改正の内容は、建設業許可申請に関するものと、経営規模等審査申請(一般的に「経審」と言われている。)に関するものです。

建設業許可に関する事項においては、工事業種の区分・工事の内容など、時代の進歩に伴った考え方を取り入れ、多様化する建設工事内容と業法が定め置く建設工事業種に基づく区分を、より実態に合わせた改正になっております。法は基準的な指標を表すものですが、固定化し易い欠点もありますので、適時運用においては、「ガイドライン」や「指針」などによる告示通達も大切な基準となっております。

経営規模等審査に関しては、従来より様々な見直し改正が行われてきましたが、この度は「技術者・技術職員の有する資格、事業者が保有する建設機械の状況」などについて加点追加を示しております。技術者の若手育成や事業者の設備投資への意欲について、建設事業者の努力に評価を示す一考と思われます。