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行政書士 大瀧事務所

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建築士法が改正・施行され、建築士の義務が明確にされました

2015.06

改正建築士法は、平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日から施行されました。従来は建築物の設計や工事監理について書面契約が成されなかったり、建築士免許証の偽造などによる不正業務も散見されましたので、国民の財産である建築物の安全と建築主の安心を図るところから「建築物の設計工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」(建築設計3団体による)を踏まえた改正となりました。

延べ300平方メートル以上の建築物の設計・工事監理を行う場合は、書面契約締結の義務化・新築工事における設計や工事監理の一括再委託の禁止(一括下請の禁止)などが盛り込まれました。

管理建築士に対しては、受託業務の選定・業務実施者の選定・提携先の選定・事務所の技術者管理について明らかにすること、建築士免許証の提示義務や定期講習の受講履歴等や免許証記載事項の変更についての書き換え規定も盛り込まれています。