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行政書士 大瀧事務所

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マイナンバー制度の導入により、国民の情報管理が変わります。

2015.05

平成27年10月から、国民ひとり一人に12桁の番号が付された通知が届けら、平成28年1月から実施されます。通称「マイナンバー」と言われていますが、正式には「社会保障・税番号(共通番号)」と言います。

現在の行政機関が別々に持っている個人情報を、国民に番号を付けることにより、一つの情報として纏めることができ、例えばその人が年金の保険料や税金をいくら納めているか、どれだけ受給しているかが一元的にわかるというものです。この運用には、本当に行政からの救済を必要としている国民の把握がし易く、本来の目的を達するに必要な援助も行く届く効果も期待できる大きな利点があります。行政手続の簡素化・簡略化・迅速化に寄与し、国民の公平性・平等性に結びつく有用なシステムとなるものと思います。

しかし情報の集約一元化による不安もあることは否定できません。

個人情報の保護を唱えながら情報の流出があるようでは、それこそ人権に係わってくる問題になりかねません。この制度を、より成熟させ本来の目的を果たすものとするには、施政者の運用を厳しく監視する「目」も必要になってきます。

でも、一旦出た情報は、元に戻らない覚悟も必要とされるのは、厳しいものですね。