建設業許可申請、会社設立等の手続き、外国人在留資格関係手続き、相続・遺言に関する手続きなど

行政書士 大瀧事務所

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建設業許可申請について

建設業を営もうとする者は、建設業の種類に応じた許可を受けなければなりません。(建設業法3条、但し建設業法施行令1条の2により例外あり。)

建設工事の種類は告示(昭和49年3月8日建設省第350号、以後改正昭和60年10月14日同第1368号)により、28業種に分けられていますので、取得したい建設業許可の種類に沿った要件基準を満たした上で申請する必要があります。
また、人的要件(経営業務の管理責任者と技術者)と財産的要件(資本金や自己資本金額等)を踏まえ、申請できる許可の種類を決定することになります。

  • 新規の許可申請(大臣許可・知事許可、一般建設業・特定建設業)
  • 変更申請、更新申請
  • 決算変更届(決算後の事業報告)

主な業務内容

建設業許可申請

会社設立等の手続

外国人在留資格関係の手続

相続・遺言に関する手続