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行政書士 大瀧事務所

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遺言について

近年、遺言を残される方々が多くおられます。

遺言の方法は、
  • 自筆証書遺言(民法968条)
  • 公正証書遺言(民法969条)
  • 秘密証書遺言(民法970条)
  • 口がきけない者の遺言(民法969条の2、同法972条)

などの方法があります。遺言の有効要件は、本人の意思と日付です。

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