外国人の方々が日本に入国する場合や日本に在留する場合は、「上陸許可」や「在留資格」を必要とされます。(出入国管理及び難民認定法6条、同法7条、同法別表第一及び第二)
外国人の方々が日本に在留し活動できる分類を類型化したもので、現在27種類の在留資格が定められております。
その内、法務省令の基準(出入国管理及び難民認定法第七条第1項第2項の基準を定める省令−平成2年5月24日法務省令第16号)の適用を受けるもの・受けないもの、更に日本に在留して就労が認められるもの・認められないものなどの区分を知っておく必要があります。
国内外の状況や情勢に基づき、頻繁に改正等が為されます。改正内容を迅速に収集し、適格な対応が必要です。
【平成16年6月2日法律第73号 出入国管理及び難民認定法の一部改正法】
主な改正ポイントは次のとおりです。