建設業許可申請、会社設立等の手続き、外国人在留資格関係手続き、相続・遺言に関する手続きなど

行政書士 大瀧事務所

外国人在留資格関係手続(申請取次)

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外国人の在留資格について

外国人の方々が日本に入国する場合や日本に在留する場合は、「上陸許可」や「在留資格」を必要とされます。(出入国管理及び難民認定法6条、同法7条、同法別表第一及び第二)

在留資格

外国人の方々が日本に在留し活動できる分類を類型化したもので、現在27種類の在留資格が定められております。
その内、法務省令の基準(出入国管理及び難民認定法第七条第1項第2項の基準を定める省令−平成2年5月24日法務省令第16号)の適用を受けるもの・受けないもの、更に日本に在留して就労が認められるもの・認められないものなどの区分を知っておく必要があります。

業務区分
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 就労資格取得の許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留特別許可申請
  • 帰化許可申請

出入国管理及び難民認定法

国内外の状況や情勢に基づき、頻繁に改正等が為されます。改正内容を迅速に収集し、適格な対応が必要です。

INFORMATION

【平成16年6月2日法律第73号 出入国管理及び難民認定法の一部改正法】
主な改正ポイントは次のとおりです。

  1. 不法滞在者対策として罰金の引上げ
  2. 上陸拒否期間の見直し
  3. 出国命令制度の新設
  4. 在留資格の取消制度の新設

主な業務内容

建設業許可申請

会社設立等の手続

外国人在留資格関係の手続

相続・遺言に関する手続