株式会社や有限会社の設立は、商法や有限会社法に基づき、会社の設立登記 をすることで成立します。(商法57条、有限会社法4条)
会社は、登記された事業目的に従って活動でき、その範囲で法的人格が付与されることとなります。
株式会社や有限会社は営利を目的としてその存立が認められておりますので、公益を目的とした民事会社等とは区別されており、その設立の手続が異なっております。
会社を設立するには「商号」と「事業目的」を定める必要があります。会社の根幹を為す絶対的要素として、その排他性と専用権を保護されていますので(商法18条〜21条)、会社を作る場合は事前の調査が必要となります。
法人の設立に際しては、事業内容と法人形態のあり方を充分検討し、慎重に決定する必要があります。