公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する審査を受けなければなりません。(建設業法27条の23、建設業法施行規則18条の2)また、本申請をするにはその前提として、営業年度終了後、決算変更届(決算の報告)を行い、且つ経営状況の分析の申請を行う必要があります。
このような手続を経て、建設事業における経営規模等の評価を受け、総合評定を得ることで、公共工事の入札参加資格の申請が行なえます。
公共工事入札参加資格登録申請は、電子申請による方式になりました。
勿論従前のとおり、ペーパー申請でも認めている官庁・自治体もありますが、近々全官庁・自治体が電子申請を採用してくるでしょう。