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行政書士 大瀧事務所

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民法の一部改正に関する要旨について

2005.05

【文体・用語の平易化】

民法典は、私達の生活に一番密着し、最も身近な法律です。明治31年7月に施行されて以後、幾多の改正が行われてきましたが、本年4月1日から、全文が「平仮名・口語体」の文体に改められました。

従来の民法典は、「片仮名・文語体」形式でした。昭和22年に民法第4編が改正され、平仮名体になったことを除けば、現代語や平易な用語を用いての今回の改正は、大きな意味のある施策であろうと思います。

【保証契約の問題】

融資を受ける場合や借金をする場合は、担保を差し出すと言うことが一般的です。

この担保には、物的担保・人的担保があります。物的担保は、動産や不動産さらには債権を提供し、質権や抵当権或いは根抵当権を設定するなどがあります。人的担保は、保証人を立てる方法のことです。いずれにしても債権の回収を確実にするための方法です。

近年、保証人を立てた金銭消費貸借契約から、保証人が不測な不利益を被る問題が多くあります。一旦保証契約を締結した後に、保証する金額が知らずのうちに増えていたなどと言う、いわゆる根保証の問題です。 このたびの民法改正には、この根保証についてもその措置が講じられております。

極度額の定め・保証期間の制限・保証契約書の作成義務などです。法の利益を受けるには、法の遵守が必要です。