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行政書士 大瀧事務所

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最低資本金規制特例(いわゆる確認会社の設立)制度の改正

2005.07

平成15年2月1日に施行された「新事業創出促進法」に基づいて、サラリーマンや学生・主婦などが、起業家として社会で幅広い事業の開業や創業を支援することを目的として、通常会社設立に際して絶対要件であった「最低資本金」の充実を緩和する制度が施行されています。

設立しようとする会社の本店所在地を管轄する各経済産業局に、創業者としての「確認申請」を行い、経済産業大臣名による「確認書」の交付を受けて、多くの方がこの制度を利用し、会社の設立を果たし、社会で活躍されています。

このたび、本制度の根拠法が改正され、新たに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づくものとされました。したがって、これから本制度を利用して会社を設立されようとする方は、新様式による申請の適用がありますのでご留意下さい。(実際の適用は平成17年4月13日からです。)

本年6月29日に新会社法が成立しました。一部の内容を除いて、平成18年4月1日から施行を予定しているその新法において、最低資本金制度を撤廃しております。
現在の商法を前提にして推進している「最低資本金規制の特例」制度も、新会社法施行による資本金制度と矛盾が生じるや否や、あるいは運用上問題が発生する予見があるや否や等、今後「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の再改正が考えられなくもありません。近年の法律の改正は多岐に渡って頻繁に行われております。
今後一層各法律の成立や改正の時期そしてその内容を注視する必要があります。