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行政書士 大瀧事務所

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建設工事の入札参加登録申請

2007.01

各行政省庁が行う『公共工事』の入札に参加するための、資格審査の受付が行われております。
国や公共団体が発注する公共工事は、税金を使い、国民や地域住民の生活向上や利便性を確保するため、更には国家国民の財産として、後世に残すべき社会資産としての大切な事業です。

その公共工事の発注のあり方として、適正な工事額で適応できる技術力や資金力、工事の完成までの責任を完遂できる適正な業者の選定を行うことは当然の事でしょう。公共工事の受注においても、利益追求の手段であることは当たり前のことですが、企業規模を超えた工事の施工は返ってマイナスになりかねません。

公共工事の請負を希望する事業者が、国や公共団体が主体となり発注する建設工事を受注する場合、工事請負の入札の参加を行い、そこで落札する事が必要です。その入札に参加できる事業者は、あらかじめ審査を受け登録されていなければなりません。

『公共工事の入札参加資格の登録』は、定期受付随時受付の方法があります。また定期受付でも継続受付新規受付に区分されます。この受付は、各官庁や自治体が定めた期間内に登録を申請するか、その期間外において申請受付されるものかの違いです。また、前回の登録を引き続き維持するか、始めて登録するかの違いです。

『登録の申請方式』には、電子申請・郵送申請・持参申請があります。電子申請と言われる場合でも地方公共団体が行う方式と国の省庁が行う方式では、内容が異なります。近年は通信機器手段の発達から電子申請の方式が主流になりつつありますし、公共団体によっては電子申請による方式しか認めないという自治体も多くなってきました。

『登録の時期』は、平成18年11月頃から定期受付を開始し、平成19年2月頃に定期受付を終了するところが通常です。勿論全ての諸官庁や自治体がこの期間に行っている訳ではありません。既に受付終了しているところもあり、あるいはこれから受付開始というところもあります。また、定期受付のみを行い随時受付を行っていない自治体もあります。

入札参加登録の申請を希望する諸官庁や自治体や行政庁に問い合わせたり、ホームページを見るなりして、事前に確認することが肝要です。