建設業許可申請、会社設立等の手続き、外国人在留資格関係手続き、相続・遺言に関する手続きなど

行政書士 大瀧事務所

TOPICS

HOME > TOPICS一覧 > 2007.07 TOPICS

建設業「経営事項審査」の改正について

2007.07

公共工事を請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査」を受け、経営規模・経営状況・技術力・その他(主に社会保険や労働環境の加入状況等)の項目において、企業評価(格付け)を得ることが必要です。

この企業評価は、公共工事という性質上、工事を請け負う側の責任を一定の評価基準を設けて、安全で堅実な工事進捗を担保させる基準であり、また発注者側において公平性・妥当性を計るための基準にも成り得るものです。

  1. 改正の趣旨

    中央建設業審議会WGの取りまとめ案によると、公共工事の企業評価における物差しとして、公正で実態に則した評価基準の確立、生産性の向上や経営の効率化に向けた企業の努力を評価・後押しするものとして、提案しております。そして、これらの改正は平成20年度に審査する経営事項審査から適用するとしています。(実施までに若干の手直しが予想されます。)

  2. 評価項目及び基準の改正案
    (中央建設業審議会WG 平成19年6月13日部会 資料2別紙より)

    1. X1(経営規模…完成工事高)

      ウエイトを0.35から0.25に引き下げ、上限金額を2,000億円から1,000億円に引き下げる。

    2. X2(経営規模…自己資本額等)

      ウエイトを0.1から0.15に引き上げ、自己資本額を評価する。また利益額(EBITDA)の金額を数値化する。

    3. Y(経営状況)

      ウエイトは変わらず、評価指標を負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量など8項目選定。企業実態に則した評点の見直し。

    4. Z(技術力)

      ウエイトを0.2から0.25に引き上げ、元請完成工事高を評価する。技術者の重複カウントを制限する。

    5. W(その他の審査事項)

      ウエイトは変わらず、それぞれの項目に加点幅・減点幅を拡大し、社会的責任の果たし方を評価する。法令遵守状況や経理の信頼性向上。