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行政書士 大瀧事務所

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貸金業登録について

2007.06

貸金業を営むためには、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、財務局長或いは都道府県知事の登録を受けなければ成りません。登録を受けなければならない業者としては、貸金業規制法第2条第1項に規定があります。消費者金融業者、金銭貸借の媒介業者、手形割引業者、不動産担保金融業者のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社総合リース業者など貸付けを行う業者が挙げられます。

  1. 登録の要件

    1. 登録が拒否される事項に該当しないこと

      貸金業規制法第6条1項各号に登録拒否事由が規定されています。制限行為能力者に該当しない、刑事諸法による処分を受けていない又処分後5年経過している、業法上取り消し処分を受けていない又処分後5年経過しているなど。

    2. 営業所・事務所に、貸金業取扱主任者がいること

      貸金業務取扱主任者研修を受講し、都道府県知事から終了証の交付を受けた者(受ける者)。

    3. 一定の財産的基礎を有すること

      純資産額が、法人(日賦貸金業者を除く)の場合は500万円以上、個人(日賦貸金業者を除く)の場合は300万円以上、日賦貸金業者においては150万円以上を有すること。

    4. 事務所の存在
  2. 登録について

    1. 登録については、財務局長登録と都道府県知事登録に区分されています。申請書類の提出先は、いずれの場合も原則として各都道府県の貸金業協会に提出します。
    2. 登録の有効期間は3年間です。登録更新の手続きは、有効期間満了前2ヶ月前迄に提出しなければなりません。
    3. 登録についての登録免許税又は手数料が必要です。新規登録及び登録の更新又は財務局長登録、或いは都道府県知事登録いずれの場合も金150,000円です。
  3. 貸金業規制法の改正について

    1. 平成18年度において、重要な改正がされております。貸金業を的確に遂行するための体制が整備されていると認められない、他に営む業務が公益に反すると認められる者などが登録拒否事由に加えられました。
    2. 純資産が5,000万円以上であることとして、財産的基礎要件の引き上げが盛り込まれました。