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行政書士 大瀧事務所

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紛争解決の方法

2006.01

契約については「方式の自由・内容の自由・締結の自由・相手方選択の自由」という、契約自由の原則があります。そして「契約は守られるべし」という社会規範もあります。そのルールに違背することが紛争発生の起因となっているのが殆どです。

民法で言う契約には、大別すると「債権契約」「物権契約」「準物権契約」「身分契約」があり、法律行為の一つです。当事者双方の意思表示の合致により成立することから、双方行為とも言われます。

その契約が守られない場合、すなわち債務不履行の場合に困るのは債権者であり、善意の債権者の生活破綻も招き兼ねません。時間も費用も手段もない債権者が、執れるであろう一方法を列記しました。但し、金銭債権の場合に用いる手続ですので、全ての契約違反の場合には当てはまりません。また、法律問題や訴訟事件になることも希ではありませんから、事前に近くの裁判所や弁護士などの専門家に相談されることも必要かと思います。

1. 内容証明郵便の送達

申込み先 郵便局
費 用 内容証明料 1枚420円(1枚増加につき250円増)
書留郵便料金 420円
通常郵便料金 80円(定型25gまで)
配達証明 (300円)
速達郵便 (通常270円)
特 徴 証憑のひとつとなる。
1枚における字数制限がある。

2. 調停の申立

申立管轄 簡易裁判所
費 用 調停申立料手数料 5,000円 (訴額100万円の場合)
郵便切手代等 2,500円位(目安として)
特 徴 調停委員を含めての話し合いによる解決。
調停不成立の場合は通常訴訟への申立てが必要。
調停が成立すると調停調書が作られ、債務名義となる。

3. 支払督促申立

申立管轄 債務者住所地を管轄する簡易裁判所
費 用 支払督促申立手数料 5,000円 (訴額100万円の場合)
郵便切手代等 2,500円位(目安として)
特 徴 送達後2週間経過後、仮執行宣言の申立てができ、その後2週間経過することにより確定する。
確定により債務名義となり強制執行ができる。
但し、各段階で異議の申立てがあると、通常訴訟に移行する。

4. 少額訴訟申立

申立管轄 債務者住所地を管轄する簡易裁判所
費 用 小額訴訟申立手数料 6,000円 (訴額60万円の場合)
郵便切手代等 3,900円位(目安として)
特 徴 原則として第1回口頭弁論にて結審。
訴額60万円以下の申立てに限られる。
反訴はできない。
通常訴訟への移行は自由。

5. 通常訴訟の申立て

申立管轄 訴額が140万円以下の場合
債務者住所地を管轄する簡易裁判所
訴額が140万円を超える場合
債務者住所地を管轄する地方裁判所
費 用 提訴手数料 10,000円 (訴額100万円の場合)
13,000円 (訴額150万円の場合)
郵便切手代等 6,000円位(目安として)
特 徴 訴額により裁判所管轄が異なる(専属管轄・事物管轄)。
時間が掛るが当事者の審理が充分できる。
反訴も自由にできる。
判決確定で強制執行等ができる。