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行政書士 大瀧事務所

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会社法と建設業の許可

2006.08

会社法が施行され、株式会社の区分内容により、建設業許可申請や許可後の届出手続に大きな影響が出現しそうです。とりわけ株式会社の物的規模や人的規模、更に機関の構成によって要請される書類内容が異なってきます。

会社法においては、株式会社を「大規模会社」「小規模会社」「公開会社」「非公開会社」に区分し、その定義も明確にしております。建設業法においても、許可の種類を一般建設業と特定建設業に区分して、建設業の許可基準を定めております。
双方に言えることは、会社経営者が、どのような事業をどのようにして営みたいのか、将来の会社展望の実現を図るに今何を為すべきか、と言うことを自己の自由に任せ、自己責任において、その判断を委ねているということです。

大規模公開会社を営む場合或いは営もうとする場合は、豊富な人的物的能力を発揮できるのでしょうが、多くの会社の場合は、小規模非公開会社に位置するかと存じます。建設業界おいても、多くの許可事業者は本区分に該当するでしょう。

建設業許可を得て建設業を営む株式会社の場合、小規模非公開会社とはどのような会社なのか、そのメリットは何かということを考えてみます。

中小企業基本法によれば、建設業を営む中小企業者とは、資本金3億円以下で常用従業者300人以下の会社をいい、小規模企業者とは常用従業員20名以下の会社を言います。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によれば、旧小会社とは、資本の額が1億円以下の会社を指しました。会社法には中小会社の定義はなく、大会社とは資本金の額が5億円以上又は負債総額200億円以上ある会社をいい、非公開会社とは、発行する全部又は一部の株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社をいいます。すなわち株式についての「譲渡制限」を設けている会社のことです。
このような建設会社にあっては、決算終了後「決算状況の届出」すなわち決算変更届の際に、注記表書面への記載が一部省略される措置があります。この注記表は、会社計算規則、建設業法施行規則などの施行や改正によって新設されました。また、「株主資本等変動計算書」という書面も添付する措置が講じられております。

本年5月1日からの「会社法」施行により、各関連法や各業法の改正等が行われておりますが、いまだ未整備の状況があります。しかし、施行されている法については遵守要請がありますので、それぞれの会社の状態を見過ごすことによって過度な手続を強いられることもあり得ます。今一度、自社の定款などを見直す機会として頂ければと存じます。