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行政書士 大瀧事務所

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外国人「在留資格 企業内転勤」について

2006.06

1. 企業内転勤の概要

「企業内転勤」とは、日本に本店・支店・その他の事業所がある機関や法人が、外国にある事業所の職員を、期間を定めて日本にある事業所で、「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事させることをいいます。

通常は、同一社内や企業内での、人事移動による入国による事となりますが、系列企業・親会社・子会社・関連会社(資本の20%以上を保有)においても認められる事があります。

但し、単純労働などに従事する者(事務補助者や未熟練労働者あるいは非専門的業務に従事する者など)は、この在留資格で転勤させることはできません。

2. 入国するための基準

(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令より)

対象となる活動は、「技術」及び「人文・国際業務」に対応する資格に限られますので、転勤前の外国にある事業所等において「技術」及び「人文・国際業務」に対応する活動を行っていたのか否かが問われます。申請人が、それぞれ次の在留資格の要件の、いずれにも該当していることが必要です。

  1. 企業内転勤」の意味
    1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」の在留資格または「人文・国際業務」の在留資格に相当する活動に従事していること。
    2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬をうけること。
  2. 技術」資格の意味
    1. 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受けた者。
    2. 上記以外の場合は、10年以上の実務経験により当該技術・知識を習得していること。
    3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬をうけること。
  3. 人文・国際業務」資格の意味
    1. 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務について
      • これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業した者。
      • 上記以外の場合、上記と同等以上の教育を受けた者。
      • 上記以外の場合、10年以上の実務経験により当該知識を習得していること。
    2. 外国の文化に基盤を有する思考、又は感受性を必要とする業務について
      • 大学を卒業し、翻訳・通訳・語学の指導に従事する者であること。
      • 上記以外の場合、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務について3年以上の実務経験を有する者であること。
      • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬をうけること。

3. 入国・在留手続についての必要書類

  1. 申請人(外国人)が用意すべき書面等
    1. パスポート(旅券)の写し
    2. 写真2枚(4p×3p)申請前6ヶ月内の撮影で上半身無帽・無背景のもの
    3. 外国の事業所における在職証明書(転勤前1年間の職務内容及び勤務期間を証明したもの)
    4. 転勤命令書又はこれに準ずる文書
    5. 卒業証明書
    6. 職歴を証する文書
    7. 申請人(外国人)の履歴書

    (注1)履歴書は、出生から現在に至るまでのもので、空白期間がないように記載し、犯歴、渡航歴(他の外国も含む)、渡航先等詳細に記載すること。

    (注2)上記書面で本国語(外国語)で書かれてあるものは、邦訳文を添付。

  2. 受入事業所(日本にある本店・支店・その他の事業所)が用意すべき書面等
    1. 事業所(会社等)の案内書、パンフレットなど事業の内容がわかるもの
    2. 事業所(会社等)の登記簿謄本
    3. 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
    4. 受入れのための辞令書又はこれに準ずる文書

    (注1)受入を証する書面には、活動内容、期間、地位及び報酬等が記載されていること。