2006.12
建物の安全性と財産価値性が疑われ、或いは失われることは、国家国民にとって重大な関心事です。建築士業界や建設業界において、信頼回復や技術力向上のための様々な改革・改善が提案されております。政府においても、建築物の設計施工に係わる分野について、立法の面から案が出されております。
平成18年10月23日の閣議案で、『建築士法等の一部を改正する法律案』出されました。
などを含め、かなり細かく義務的要素を規定しております。
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物の調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。(法23条)
事務所を開設しようとする地の都道府県知事に登録の申請を行います。又登録事項に変更等があった場合、登録先都道府県に登録の変更を届け出ることになります。
建築士事務所の申請にあっては、『業務概要書』すなわち設計や工事監理の実績報告は、登録更新時に行ってきました。ところが、法23条の六に「設計等の業務に関する報告書」として、事業年度ごとに毎事業年度経過後3ヶ月以内に、下記の報告を義務づけました。
本規定違反について、法36条第二号で罰則規定を設けました。